新着情報

価格転嫁・取引適正化に関する今後の取組についてのご案内

1.下請法・下請振興法の改正内容に関する加盟企業への周知
令和7年5月16日に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立し、5月23日に公布されました。今後、下請法は中小受託取引適正化法(取適法)、下請振興法は受託中小企業振興法(振興法)が通称となります。両法は、令和8年1月1日に施行されるため、改正内容について早期に理解を深めていただくことが重要です。つきましては、(別紙)「下請法・下請振興法改正法について」をご案内します。
(中小受託取引適正化法のポイント)
○対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる、一方的な代金の額の決定の禁止
○対象取引において、手形払を禁止。また、支払期日までに代金相当額を得ることが困難な支払手段も併せて禁止
○対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加
○従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、適用基準を追加
○事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与(受託中小企業振興法のポイント)
○対象取引に、運送委託を追加
○資本金基準に加え、従業員数基準を適用基準に追加
○多段階の事業者の共同での振興事業計画作成が可能に
○国及び地方公共団体の責務規定の追加
○主務大臣に、より具体的措置をとるべきことを「勧奨」する権限を付与

2.自主行動計画や取引適正化ガイドラインの改正、商慣習の見直し、パートナーシップ構築宣言「取引適正化」及び「付加価値向上」に向けた自主行動計画を策定した業界及び既に取引適正化ガイドラインを策定している業界におかれましては、今般の法改正も踏まえまして、必要に応じて事業所管省庁とも相談しながら、その内容の見直し及び見直しへの協力をお願いいたします。また、重ねてのお願いにはなりますが、価格転嫁を阻害する商慣習の一掃及び「パートナーシップ構築宣言」の推進などに向けて、引き続き、自主行動計画に基づく取組の充実や改善をお願いいたします。なお、未策定の業界におかれては、自主行動計画の策定について検討を行ってください。
(参考)
・下請適正取引等推進のためのガイドライン策定業種(21種類)(令和7年6月時点)

・取引適正化に向けた自主行動計画策定団体(30業種80団体)(令和7年6月時点)

3.警備、ビルメンテナンス、広告等の間接的な経費に関する価格交渉対象化の検討企業への調査・ヒアリングを通じ、「近年の物価上昇を受けて、警備、ビルメンテンス、広告等の間接的な経費が上昇しているが、価格交渉において価格転嫁が認めてもらえない。」との声が多く寄せられています。すでに、エネルギー価格や労務費の転嫁については、重ねてのお願いを申し上げているところですが、それ以外にも、こうした間接的な経費につきましても、取引実態等に照らし、傘下企業において価格転嫁・交渉の対象とするかの検討をお願いいたします。