〒509-0214 岐阜県可児市広見1−5 可児市総合会館3F TEL:0574-61-1340 FAX:0574-63-1856 |
可児商工会議所 会員共済のご案内
役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。 入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険(団体型)+可児商工会議所独自の給付制度(見舞金・祝金・助成金制度) |
ご留意ください 可児商工会議所独自の見舞金給付制度と同商工会議所がアクサ生命株式会社と締結した定期保険(団体型)*を組み合わせた保証プラン名称が会員共済です それぞれを個別でご加入いただくことはできません。 ※入院給付金災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険 |
個人情報のお取扱いについてのお知らせ |
本共済制度におきましては、事業主ならびにご加入者の方々の個人情報を次のとおり取扱いますので、ご同意のうえ、お申込みください。 | |||||
@ご加入者の個人情報(氏名・性別・生年月日)は、ご加入者の同意に基づき、会員事業者(事業主)から当商工会議所に提供されます。 | |||||
A当商工会議所は、会員事業所(事業主)より提供を受けた事業主およびご加入者の個人情報について、本制度の事務手続き、各種サービスの案内・提供のために使用するとともに、事業主およびご加入者の同意に基づき、本制度の運営のために締結している定期保険(団体型)契約を引き受けるアクサ生命保険株式会社(以下、「アクサ生命」という)にこれを提供します。 | |||||
Bアクサ生命は、当商工会議所から提供を受けた事業主ならびにご加入者の個人情報を、保険契約の引き受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供・契約の維持管理、当所業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実、その他保険に関連・不随する業務のために使用します。また、アクサ生命は、当商工会議所をはじめ事業主ならびに再保険会社に対し必要な範囲内でこれを提供します。 | |||||
C個人情報に変更等が発生した際にも、引き続き当商工会議所およびアクサ生命においてそれぞれABに準じ個人情報が取扱われます。 | |||||
D定期保険(団体型)契約の引受保険会社が変更される場合は、事業主およびご加入者の個人情報が変更後の保険会社に提供され引き継がれます。 |
□加入資格・条件 | ||||
1.可児商工会議所会員(特別会員を含む)の役員・事業主・従業員(家族従業員を含む)で令和元年8月1日現在年齢が14歳6ヵ月を超え65歳6ヵ月までの方で、加入(増額)することに同意した方が加入できます。ただし、60歳6ヵ月を超え65歳6ヵ月までの方は2口までを限度とします。なお、65歳6ヵ月を超える方は70歳6ヵ月まで2口限度、70歳6ヵ月を超える方は80歳6ヵ月まで1口限度で継続のみできます。 | ||||
2.新規加入または増額を申込まれる方は、申込日(告知日)現在、正常に就業している方に限ります。次の留意事項を必ずお読みのうえ、加入申込書兼告知書にて告知されますようお願いします。 | ||||
3.当商工会議所を脱退された場合には、加入を継続できませんのですみやかに脱退手続をお取りください。 | ||||
4.商工会議所会員入会申込みと同時(同日)に本共済制度のお申込みされた場合、万一入会できなかった際は本共済制度にもご加入できません。 | ||||
□加入者票の発行 | ||||
加入者に対しては、「定期保険(団体型)加入者(被保険者)票」を発行します。 | ||||
□保険金などの受取人・請求 | ||||
1.保険期間中に加入者(被保険者)がお支払事由に該当したとき、保険金などをお支払いします。所定の書類により請求手続をおこなってください。なお、保険金などのお支払事由に該当した場合だけでなく、保険金などのお支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合などについても、すみやかに当商工会議所にご連絡ください。 | ||||
2.保険金などの受取人は、加入申込書兼告知書の「保険金・給付金受取人指定」欄から加入者(被保険者)の同意を得て指定していただいた方とします。保険期間中に加入者が死亡した場合は、遺族の了知を得て請求手続をおこなってください。また、所定の高度障害状態になったとき、不慮の事故で入院したときなどは、加入者の了知を得てご請求ください。お支払事由に該当し保険金が支払われた場合には、その保証は消滅します。高度障害保険金が支払われた場合には、死亡保険金を重複してお支払いしません。また、死亡保険金が支払われた場合には、その後、高度障害保険金の請求を受けても、これをお支払いしません。この場合、会員共済からは脱退となるため、脱退後にお支払事由に該当してもその他の保険金などと同様に商工会議所独自の給付制度のお支払いはありません。 | ||||
3.商工会議所独自の給付制度の受取人は加入者です。当商工会議所に備え付けの書類により請求手続きをおこなってください。 |
□本制度の特色 | ||||
保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。 | ||||
病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。 | ||||
医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます) | ||||
1年ごとに収支計算をおこなって剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。 | ||||
商工会議所独自の給付制度(見舞金・祝金等)が付加されています。 | ||||
ガンや6大生活習慣病で入院した場合、ガンで先進医療を受けた場合は一時金が支払われます。 | ||||
法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税基本通達9−3−5) | ||||
個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(昭和47年2月14日付直審3−8) | ||||
□還元事業 | ||||
「会員共済」の加入事業所には、一般価格より格安でご参加いただける還元事業があります。 | ||||
□パンフレット | ||||
PDF版のパンプレットはこちら | ||||
□会員共済見舞金等給付規定はこちら | ||||
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