□掛け金 |
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掛金は1人月額1口1000円で、30口まで加入できます。
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掛金は、損金または必要経費に算入できます。 |
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□加入資格 |
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「商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。 |
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「但し、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。なお、この制度に加入するしないかは、事業主の任意ですが |
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「加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。また加入時に事業主は、従業員の同意を得て下さい。 |
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事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。 |
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但し、次のような人は加入させなくても差し支えありません。 |
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*期間を定めて雇われている者 *試用期間中の者 *パートタイマーのように労働時間が特に短い者 *季節的な仕事のために雇われている者 |
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*非常勤の者 *休職中の者 |
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□給付金 |
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@退職給付金 |
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加入従業員(被共済者)が退職した時、退職給付金が支払われます。 |
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A遺族給付金 |
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加入従業員(被共済者)が死亡した時、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます |
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B退職年金 |
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加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職した時、希望により退職年金が10年間支払われます。 |
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※給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。なお、本人死亡の時は労働基準法に定める遺族補償の順位によります。 |
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□解約手当金 |
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やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を加入従業員(被共済者)に支払います。 |
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□給付金の経理処理 |
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加入従業員(被共済者)が受取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となります。 |
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また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。 |
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※記載の内容は、特定退職金共済制度の制度内容の一部を記載したものです。 |
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ご加入の際はパンフレットをご覧ください。 |
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□特定退職金制度の規程はこちら |
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【委託保険会社】アクサ生命保険 |
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